訪問美容サービス

介護施設等利用者に、さらなる美しさの提供を

定休日の火曜日に訪問美容サービスを実施しています。美容院に行けなくてお困りの方は、遠慮なくお問い合わせください。

厚生労働省による対象者の範囲

(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの

(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

(平成28年3月24日 厚生労働省より)